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管理会社の契約書で気をつけること

管理会社の契約書は、詳しく読まないといけません。

時々、契約書として体裁をなしていないような書類を送ってくる会社もあり、そういう会社は、私などは結局敬遠します。

実際には、契約書どおり、といっても、向こうがそれを破れば、訴訟だとか、面倒なことになってしまうかも知れず、それは、誰も望んでいませんから、契約書に何が書いてあるかは、それほどいっても仕方ない、という考え方も出来ますが、管理会社は、州ごとにそれなりの規制を受けていることもあり、ある程度は、「契約書どおりやっている」という体裁をつけることが多いです。

一番私が嫌いなのが、「解約時は、テナントの契約関係が残っている限り、管理会社に、管理費を払い続ける」といった条項がある場合。


つまり、


管理会社が気に入らず、代えることにする


場合に


その管理会社がつけたテナントさんが、まだ物件に入居している場合、「リース契約が終了するまで、管理しなくても、管理費はもらうぞ」というわけです。


向こうは向こうで、ロス回収を考えているわけですが、そもそも、気に入らないから、代えるのであって、それなのに、リース契約終了まで、管理しないのに管理費を取る、しかも、新しい管理会社にも管理費を払う、では、「泣きっ面にハチ」としかいえません。


多くの管理会社は、「1ヶ月の告知があれば、相互に、ペナルティナシの解約に応じる」という条項を通常としています。


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