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米国納税のタイミング メルマガ抜粋記事

”””””この記事は、2016年4月13日発行の無料メルマガの転載です。””””””””
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NB 2016年は、例外的に、4月18日までが申告期限となっているそうです。CAで不動産業を営まれているメルマガ購読者様にご指摘をいただきました。調べましたが、これは、4月15日が、今年だけ、ワシントンDCで休日だからだそうです。各州も、この期限延長に同調しています。ご指摘ありがとうございました。毎回、読者様のレベルの高さに助けられています。

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対米不動産投資家の中山道子です。


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3月いっぱいで、確定申告を終わらせたという
大家さんやビジネスオーナー様も、多いかと
思います。


ご承知のように、米国では、サラリーマンも、
全員が確定申告をします。

米国に不動産投資をする海外在住者も、納税番
号を取得し、申告をする必要があります。


 ※ 納税番号取得方法
  http://usa-rei.com/archives/itin.html

ここからは、具体的な申告スケジュールです。

米国は、連邦制なので、

 > 連邦(IRS)への申告
 > 投資該当州への申告

が両方必要です。


ビジネスではなく、不動産投資をする場合、どこ
に投資をしたかは、物件がある場所で決まります。


期限ですが、

  連邦 > 4月15日
  各州 > 通常4月15日(州ごと)

連邦IRSの場合、在外の外国人は、自動的に、
6月15日まで、別途申請しなくても、申告猶予が
認められています。

しかし、多くの州で、これは許されていないので、
納税義務がありそうなかたは、4月15日を目指し
ておくか、アバウトに、支払いだけして、延長を
申請し、その後、後日調整(還付)とします。

 各州納税局へのリンク一覧サイト

https://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/State-Links-1

申告書は、あて先が、私書箱なため、普通郵便
で提出しなければいけません。

これに、納税の場合、小切手を同封するのですが、
海外からだと、やきもきしがちだと思います。

4月15日にどうやって間に合ったかを確定するか
というと、


 > 海外でもいいので、消印で決める


だそうです。

海外で出して、4月13日の消印があれば、届く
のが、4月28日になってしまっても、原則として
受け入れてもらえます。


https://www.irs.gov/Help-&-Resources/Tools-&-FAQs/FAQs-for-Individuals/Frequently-Asked-Tax-Questions-&-Answers/Estimated-Tax/Individuals/Individuals-2


また、今年から、下のリンクで、IRSについて
は、支払いが、オンラインで可能になりました。


 https://www.irs.gov/Payments

今後、各州で、同様にオンライン化が進んでいく
かと思います。


外国人の場合、扶養などは認められませんが、
経費や定型控除(連邦で4,000ドル)があるので、
20万ドル以下の不動産を一軒買って、賃貸して
いるといった程度なら、家賃収入があっても、
「申告だけ」で、「納税」までは、いたらない
でしょう。

申告していないと、売却ができませんので、
お気をつけください。


所得が発生しない別荘の場合は、

たしかに当面、申告義務はありませんが、売
却時には、

  儲かったのかどうか

を報告する必要があるので、それまでに、納
税者番号を取得する必要があります。


以上、簡単に、不動産所有に特化して、簡単
な申告スケジュールを解説してみました。

すでに、済ませたよ、というかたのほうが、
多いと思いますが、物件を1軒、買ったばかり
で、まだ何もやっていないというかたは、

納税が必要ない状況であれば、基本、多少
申告が遅れても、やりさえすれば、別途の
ペナルティはないので、いまから進めるので
も、問題ありません。


投資物件を、年末に買われ、まだ、所得が発生
していない場合は、2017年4月に、初年度申告す
れば、問題ありません。


以上、一投資家としての経験から、一般
的なルールをご紹介しました。

実際にご自身の申告に着手される場合には、納
税のプロにご自身の事情をご相談されるか、
課税当局で直接お問い合わせください。

英語対応だけですが、IRSには、外国からの
質問に答えるホットラインもあります。


https://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers

※私がご案内しているような融資案件は、
在外外国人が個人名義で行う場合、米国
では、申告義務はありません。
日本でだけ、雑所得として確定申告します。

以上、ご参考になれば、幸いです。

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