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Tax returnについて 納税申告

年末になり、皆さんから、納税申告についてのお問い合わせが増えていますので、ここにコメントを総括します。

対米不動産投資をする場合、アメリカで、納税者番号を取得し、アメリカで、申告をする必要があります。

その上で、日本で確定申告をします。

二重課税ではありませんが、アメリカに払う税金を払い、その上で、差額があると判断されれば、日本でも、払います。

一般に、日本での確定申告のルールは、「アメリカであろうとどこであろうと、物件を持っていれば、日本で物件を持っているのと同じルールで課税される」であると私は理解しています。

アメリカの確定申告は、4月15日が期限で、日本より遅いですが、アメリカの申告を原則として先にしておくほうがよいでしょう。これは、上のルールがあるため、「まずアメリカに払わなければいけないものを払い、その次に、差額が出たときに日本で払う」からです。

アメリカへの申告をする前に日本の申告を済ませてしまうと、その年、2重に課税される体裁になり、2重の分は、日本の翌年の確定申告で取り戻さなければいけません。一軒くらい、賃貸しているだけなら、この申告順序が前後しても問題ありませんが、利益の出る売買が絡むと、売却益への課税が入るので、この順序に意味が出てきます。

申告は、ご自身でもできるかもしれませんが、お手間だと思うので、その場合は、アメリカの税理士を使われることになります。

下に首都圏中心に、何人か私が存じ上げている方々の一覧を作ってあります。

アメリカのCPA

一般には、英語しかできない方のほうが安いです。

さらにいうと、時差があると思いますが、カルフォルニアにいる税理士さんのHPで、「外人向け」を標榜しているものも最近見かけました。

外人向け格安税理士HP例

アメリカの申告期間は、1月から12月までです。税理士さんは、大体、tax organizerといったソフトウエアを使用して納税申告書の作成をされているようですが、このソフトウエアの最新バージョンができてくるのが、通常2月上旬なので、1月から書類を持ち込んでも、相手にしてもらえないことがあります。

税理士さんというのは、たくさんの方を相手にされる薄利多売型、labor intensiveなビジネスモデルのように見受けます。なので、こちらが準備万端で出向き、先生のご負担を軽くするよう気をつけるほうが、何事も、スムーズです。私などは、だめなクライアントの典型例で、いつも、反省しております、、、

とりあえず、2月までに、どの先生にお願いをするかを決められ、その先生から必要な書類や手続きについてのブリーフィングを受けておき、2月中に、申告情報を送ると、スムーズかと思います。大体、メールやファックス、電話だけのやり取りでも用は足りるはずですので、忙しい方や遠距離であれば、無理に顔合わせをする必要はないのではないでしょうか。

以上、ご参考まで。


ご注意


私は、日米いずれについても税務について知識を標榜しておりません。個別の税務関係のご質問についてのお問い合わせには、お答えできません。

上のご紹介の会計士の先生方は、私が、「推薦、推奨して掲載している」ということではなく、たまたまネットサーチ等で、拝見した方々で、特段、お断りをして、ご紹介させていただいているわけでも、提携関係があるわけでもありません。

他の先生で、不動産に強い方、格安の方がいるかもしれませんので、逆に、よい方がいるということでしたら、自薦も含め、ご一報くだされば、リスト充実につとめます。

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