海外で、不動産を買えば、日本の税務当局に、掌握されない?
対米不動産投資の中山道子です。
昨日、「海外の不動産相続は、大変な手間ですよ」という記事を書きましたところ(こちらから)、SNSで、不動産業者さんから、こんなコメントを、頂戴しました。
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相続関係のセミナーを受けたとき、資産税に強い税理士さんが、海外に資産移せば国税に見つからないと軽く考えハワイに別荘とか買って困ってる方が沢山いると言ってました。
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2015年の今、こんなことを考えられる方はいないと思いますが、具体的に、どういう流れで掌握されるかを、ここで一応ご説明しておきます。
税務当局の対応も、改定されますので、最新情報は、IRS(Internal Revenue Service, 内国歳入庁など、いろいろな訳があるようですが、つまりは、米国の連邦税務当局です)などでご確認ください。
□ 米国で不動産を買う
□ 賃貸物件の場合、納税義務が発生する
↓
□ 納税者番号を取得する
□ 毎年申告するべき
□ 申告しない
□ 売却を決める
□ 売却時には、納税者番号が必要なので、結局、納税者番号を取得
□ ようやく売却
□ 決済会社から政府へ通知がいく
□ 米国政府IRS(連邦税務局)から、日本税務当局へ、通知が行く
□ 別荘の場合、納税申告義務は発生しない
↓
□ 納税者番号を取得する必要はない
□ 売却を決める
□ 売却時には、納税者番号が必要なので、取得
□ ようやく売却
□ 決済会社から政府へ通知がいく
□ 米国政府IRS(連邦税務局)から、日本税務当局へ、通知が行く
納税者番号は、米国人は、社会保障番号、SSN, social security number、を利用しますが、外国人は、
ITIN, international taxpayer identification number
国際的な納税者IDナンバー
を新規取得します。
昔は、申請するだけで誰でももらえましたが、今は、義理のある人にしか出しません。
連邦税務当局は、現在、特に賃貸物件については、管理会社に、外国人顧客に対し、納税者番号を取得するよう、監督を強化しています。そのため、すべての弱小会社がこれを守っているわけでもありませんが、信頼できるところに頼んだ場合、外国人として、納税者番号を取得したことを開示し、米国人と別の方法で申告することに合意をする書類にサインをしなければ、家賃の源泉徴収を課せられることになるでしょう。
何度も言いますが、弱小国などは分かりませんが、大国同士は、きちんとした協定があります。100万以上の海外送金は、担当金融機関に、すべて当局への報告義務が課せられています。
資産を作ろうと思ったら、合法的に行いましょう。
残された家族がお困りになりますので、「ご利用は計画的に」です。
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